1、「ヤミ民泊」に差し止め命令 今後も行われる可能性高い
  管理規約違反認定 東京地裁8/9
       規約改正「特別の影響」に当たらず
       
いわゆる「ヤミ民泊」が行われているとして、東京都内の管理組合が区分
       所有者に対し営業の差し止めなどを求めた訴訟の判決が8月9日、東京地
      裁であった。浦上薫史裁判官は管理規約に基づく差し止めを認める一方、
      弁護士費用97万2000円の支払いを命じる判決を言い渡した。区分所
      有者側が控訴しているかどうかは不明。(マンション管理新聞1080号)

 

2、民間金融機関の参入を支援 共用部分のリフォーム融資
  勉強会を設立 住宅金融支援機構
  住宅金融支援機構は7月26日、適切な修繕工事の実施に向け、共用部分
  のリフォームローン市場における金融インフラの整備に関する効果的な取
  り組みを検討・実施するための勉強会を設立する、と発表した。来年2月
  までに計5回勉強会を開き、2
月に検討内容と次年度の取り組み内容を公
  表する。第1回の勉強会は8月3日に開催した。
  (マンション管理新聞1079号)

3、判例トピック 携帯基地局設置で屋上賃貸 収益事業認定も
  「賃料は各区分所有者に帰属」処分取り消し求め訴訟
  
屋上に設置した携帯電話基地局の賃料収入を収益事業だと認定し、収益の帰属
  主体として管理組合に課税した税務署の判断は誤りだなどとして、金沢市の管
  理組合が課税処分の取り消しを求めて提訴した事件の判決が今年3月13日、
  東京地裁で言い渡されている。谷口豊裁判長は管理組合の請求を棄却し、課税
  処分は適当だと結論付けた。管理組合は控訴し、東京高裁で審理が続いている。
  (マンション管理新聞1082号)


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森博之マンション管理士事務所通信20180925