1、相当数の既存物件に採用 不具合発見で補修も
  神奈川県のマンション 全体の四割で施工不良
  免振・制振ダンパー問題だけじゃない・・・耐震性に影響
  構造スリット大丈夫?
  
免震・防振ゴムや免震・制震ダンパーの性能・検査データの改ざんが発覚する
  など、地震に対する建物性能への信頼が揺らいでいるが、一般的なマンション
  でも、建物の耐震性を揺るがしかねない「不具合」がある。構造耐力上重要な
  柱や梁・壁と、単なる「雑壁」を切り離す目的で施工される緩衝材「構造スリ
  ット」。地震時、雑壁に加わる力を柱や梁に伝えないようにするための「縁切
  り」だ。既存マンションにも数多く採用されているが、この構造スリットに不
  具合が見つかるケースがある。不具合を発見し、売り主負担で補修工事を実施
  させた経験を持つ建築士は「築年が浅いマンションはスリットが適正に施工さ
  れているかどうか、第1回の大規模修繕工事前にぜひ調査してほしい」と訴え
  る。(マンション管理新聞1088号)

 

2、高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず
  削減分との差額支払え 他の区分所有者が提訴
  
10月20・21日、横浜市の神奈川県弁護士会館で開かれた第21回全国マ
  ンション問題研究会での報告事例。
       〈事案の概要〉
       
団地型マンション(5棟・544戸)の総会で可決された高圧一括受電の導入
  に反対し、電力会社との電気供給契約を解除しなかった区分所有者2人に対し
  て、ほかの区分所有者1人が、一括受電を導入していた場合における電気料金
  との差額9165円の損害賠償などを求めて提訴した事案。
       (マンション管理新聞1086号)


3、理事の「罷免」議題に監事が臨時総会招集
  裁判所が認める決定 総会で可決も解任された理事4人が
  「権限逸脱」と地位保全申請
    
理事の「罷免」を議題に挙げた臨時総会を監事が招集し、解任を決議したのは
      監事の権限を逸脱しているなどとして、解任された理事4人が今年3月、前橋
      地裁に地位保全の仮処分を申し立てる事件があった。前橋地裁は4人の申請を
      却下。3人が抗告したが、東京高裁は9月までに2人の抗告を棄却する決定を
      している。前橋地裁の高橋浩美裁判官は、監事は「自ら必要と考える理事解任
      の議案を提出し、その決議を求めることもできる」とする判断を示した。
     (マンション管理新聞1087号)



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森博之マンション管理士事務所通信20181125