分譲マンションなどの区分所有建物に於ける管理規約のモデルである「マンション標準管理規約」が、今年(平成28年)3月14日に改正されました。
主な改正内容としましては、以下の7項目です。
・選択肢を広げるもの
外部の専門家の活用について
議決権割合について
・適正な管理のための規定の明確化
コミュニティ条項等の再整理
管理費等の滞納に関する措置
・社会情勢を踏まえた改正
暴力団等の排除規定
災害時の管理組合の意思決定
管理状況などの情報開示
などとなります。
特に、大きな改正となったのが「外部専門家の活用について」及び「コミュニティ条項等の再整理」に関するものです。
*改正に関する詳細について、国土交通省の資料が下記サイトにて確認できます。
◆報道発表資料:「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正について – 国土交通省
現行のマンション管理規約に、新しいマンション標準管理規約を如何に反映させるのか
マンション標準管理規約が改正されたからといって、改正された内容をそのまま現行のマンション管理規約に反映させても管理組合の現状にフイットする訳ではありません。個々のマンションごとの特性を鑑みて、まずは管理組合に於いて標準管理規約がどのように改正されたのか、管理組合内で検証することから始まります。
ここでは、新しい標準管理規約を如何にして現行のマンション管理規約に反映していくべきか検討する方法について紹介します。
まずは、自身のマンションを良くするも悪くするも管理組合員であることを、肝に銘じてしっかりと取り組んでいく事が重要です。
続いて、(ひとつの例を記述します。)
・国土交通省のHPで、新しい標準管理規約改正についての概略説明資料を理解します。
・標準管理規約改正箇所の条文を理解します。
・該当条文のコメントについても、目を通し理解します。
・必要に応じて、管理組合員に対して説明会を開き意見を聞きます。
・マンションの実情に合わせた条文の加除を、必要に応じて検討します。
現行のマンション管理規約を改正するのか、あるいは改正しないことを選択するのか
検討の結果、現行のマンション管理規約を改定する議案を管理組合の総会に諮ることになるかもしれません。
この場合は、新しい標準管理規約に変更する理由について合理的で有ると言う結論に至った理由について説明する必要があると考えます。
或いは、現行のマンション管理規約を引き続き改正しない状態で運用するかもしれません。この場合に於いても、改正しないことが合理的で有ると言う結論に至った理由について説明する必要があると考えます。
各管理組合に於きましては、新しいマンション標準管理規約の改正箇所を理解して、自身のマンションの特性に鑑みて(規模による特性、地域的な問題、マンション独自の問題、居住者の特性等)、総合的に判断して方向性を出すことが、大切であると考えます。