先般、マンションに於ける大規模修繕工事の進め方についてのマンション管理組合向けセミナーに参加してきました。セミナーの内容は、建築士事務所登録している不動産コンサルタント会社が大規模修繕工事を第三者の立場で、マンション管理組合の大規模修繕工事をサポートするケースについての業務説明でした。
業務内容は、私がマンション管理士として、マンション管理組合に対して大規模修繕工を第三者の立場でサポートする手法と類似する内容を多く含んでいました。
例えば、
・修繕積立金残高=大規模修繕工事の予算ではない
・大規模修繕工事には色々な取り組み方式がある
・建物のウィークポイント対策を忘れないこと
・修繕工事の資金が不足した場合の対処方法について
・・・・・・・・・・・・・
等
このセミナーを通して、コンサルタントが大規模修繕工事を第三者の立場でサポートするケースが、一つのビジネスモデルとして確立されている一つの査証として捉えることができました。
ところで、私たちマンション管理士は、マンション居住者の快適な生活やマンションの資産価値を維持する事に対してコンサルタントする事を生業としています。中立の立場でコンサルティングする事を求められており、法律で厳格な約束事が定められています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で、以下の義務が課せられています。
第40条(信用失墜行為の禁止)
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第41条(講習)
マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。
第41条の2~4(省略)
第42条(秘密保持義務)
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
以上の3つが、私たちマンション管理士に課せられている義務です。これに違反すると法律による罰則が設けられています。マンション管理士はマンション管理組合の運営に関する重要な業務に携わります。規制をはっきりと示し襟を正すこと事が求められます。私は国家資格者として、責任を持って仕事をする以上は、当然の義務であると考えています。