1、 戸当たり工事費 大規模修繕で初の実態調査
  国土交通省は5月11日、「マンション大規模修繕工事に関する実態調査」
  結果を発表した。管理組合の利益と相反する立場に立つ「不適切コンサル
  タント」問題を踏まえ、大規模修繕工事の設計・監理業務を受託する設計
  コンサル業者を対象に、業務の内容や業務量などを尋ねた。結果からはコ
  ンサル業務内容別・工事金額別にみた業務時間なども明らかになっており、
  同省は「設計コンサルや施工会社から提出される見積もり内容と調査結果
  とを比較して事前に検討することにより、適正な工事発注などへの活用が
  期待できる」としている。(マンション管理新聞1071号)

2、大林ファシリティーズに業務停止命令 元社員が着服
    国土交通省近畿地方整備局は3月16日、大林ファシリティーズ(本社東
      京、三浦良介社長)に対してマンション管理適正化法に基づく業務停止と
      指示処分を行った、と発表した。業務停止期間は3月30日から4月28
      日まで。新規契約の締結等が禁止される。
         処分理由は①従前と同一条件の管理受託契約更新で全区分所有者に対する
      重要事項書面の事前の未交付②従前と同一条件の管理受託契約更新で管理
      者等への重要事項書面の事前の未交付と未説明③保管口座の印鑑保管④管
      理者等への月次の会計収支書面で事実と異なる記載⑤管理者等への管理事
      務報告で管理受託契約の内容の未報告と会計収支の事実と異なる報告⑥管
      理業務主任
者の元社員による管理費等の着服。
          
管理処分基準では業務停止は③⑤を合わせ計37日だが、同整備局によれ
      ば、事案を総合的に勘案
して⑤は軽減措置が取られ、指示処分になってい
      る。(マンション管理新聞1067号)

3、「団地型」で敷地売却可能に 建替え円滑化法施行規則を改正
       標準規約も一部見直し
       国土交通省は3月30日、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」
       の施行規則を改正した。同法に基づく敷地売却制度を活用した、団地型マ
       ンションの再生の円滑化を促進する目的で、一団地内にある要除却認定マ
       ンションと敷地を一括して全部買い受けようとする場合、買い受け人に対
       し買い受け計画の認定申
請時に他棟の申請予定時期を記載するよう、定め
       ている。(マンション管理新聞1068号)

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森博之マンション管理士事務所通信20180525