1、「民泊営業は規約違反」
区分所有者に対する不法行為
50万円の支払い命令 1月13日大阪地裁
管理規約に違反し、居室でいわゆる「民泊」を行っていた区分所有者に対し
管理組合が共同の利益に反するとして区分所有法57条1項に基づき居室の使
用停止と弁護士費用50万円の支払いを求めた訴訟の判決が1月13日に大阪
地裁であった。池田聡介裁判官は、民泊営業は管理規約に「明らかに違反する
もの」だと判断。ごみの放置などが「共同の利益に反するもの」だと認定し、
区分所有者側に50万円の支払いを命じた。区分所有者が裁判中に部屋を売却
したため、使用停止請求は棄却した。(マンション管理新聞1028号)
2、 東京都は1月18日に、「マンション管理ガイドライン素案概要」を公表
東京都は1月18日、昨年12月15日に行われた「マンション管理ガイドラ
イン改定検討会」(齋藤広子座長)の第一回会合で示された改定素案の概要を
公表した。2005年10月の策定以来、初めて大幅な改定を行う。都の
「良質なマンションストックの形成促進計画」に則し、耐震化や老朽化マンシ
ョンの再生を重視した内容にする。3月中に改定する予定だ。(マンション管理
新聞1028号)
3、国土交通省は、マージンを得ようと工作する設計コンサルの「利益相反行為」を
提示
大規模修繕工事における「設計・管理方式」で設計コンサルタントが管理組合
の利益と相反する立場につくケースが報告されているとして国土交通省は1月
27日、担当課長名義で関係団体に通知した。大規模修繕でのトラブルや疑問が
生じたときは、公益財団法人マンション管理センターなどの相談窓口の活用を
周知するよう求めた。(マンション管理新聞1029号)
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森博之マンション管理士事務所通信20170325