1、「民泊営業は規約違反」
  区分所有者に対する不法行為

  50万円の支払い命令 1月13日大阪地裁
   管理規約に違反し、居室でいわゆる「民泊」を行っていた区分所有者に対し
  管理組合が
共同の利益に反するとして区分所有法57条1項に基づき居室の使
  用停止と弁護士費用
50万円の支払いを求めた訴訟の判決が1月13日に大阪
  地裁であった。池田聡介裁判官は、
民泊営業は管理規約に「明らかに違反する
  もの」だと判断。ごみの放置などが「共同の利益
に反するもの」だと認定し、
  区分所有者側に50万円の支払いを命じた。区分所有者が
裁判中に部屋を売却
  したため、使用停止請求は棄却した。(マンション管理新聞1028号)

2、 東京都は1月18日に、「マンション管理ガイドライン素案概要」を公表
  東京都は1月18日、昨年12月15日に行われた「マンション管理ガイドラ
  イン改定検討会」(齋藤広子座長)の第一回会合で示された改定素案の概要を
  公表した。2005年10月の策定以来、初めて大幅な改定を行う。都の
  「良質なマンションストックの形成促進計画」に則し、耐震化や老朽化マンシ
  ョンの再生を重視した内容にする。3月中に改定する予定だ。(
マンション管理
       新聞1028号)

3、国土交通省は、マージンを得ようと工作する設計コンサルの「利益相反行為」を
  提示
   大規模修繕工事における「設計・管理方式」で設計コンサルタントが管理組合
  の利益と相反する立場につくケースが報告されているとして国土交通省は1月
  27日、担当課長名義で関係団体に通知した。大規模修繕でのトラブルや疑問が
  生じたときは、公益財団法人マンション管理センターなどの相談窓口の活用を
  周知するよう求めた。(
マンション管理新聞1029号)

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森博之マンション管理士事務所通信20170325