1、個人情報保護法改正全ての管理組合が対象に
来年9月までに施行へ「 適用除外」ルール撤廃
改正個人情報保護法の全面施行まで、およそあと1年。「個人情報取扱事業者」の 要件
から取り扱い量の規定が削除され、数に関係なく組合員名簿や居住者名簿、要援 護者名
簿などの個人情報を扱う管理組合は全て「個人情報取扱事業者」になる。
(マンション管理新聞1016号)
2、マンション標準管理規約と民泊の関係を巡り、国土交通省と国家戦略特区諮問委員会
の間で溝が埋まらない。
マンション標準 管理規約と民泊の 関係を巡り、国土交 通省と国家戦略特 区諮問委員
会の間 で溝が埋まらない。 特区民泊の宿泊日数を緩和する施行 令改正に合わせ、国交
省は規約の民泊 許容・禁止の両規定 を例示したい考え だが、特区会議は難 色を示して
いる(マンション管理新聞1019号)
3、携帯基地局設置税務署が収益事業認定
管理組合への課税に異議処分の取り消し求め提訴
「賃料は区分所有者に帰属」
マンションの屋上に設置された携帯電話基地局の賃貸料を 「収益事業」と位置付け、
管理組合を収益の帰属主体と判断・ 課税した地元税務署に対し、金沢市内の管理組合
が9月9日、 処分の取り消しを求め東京地裁に提訴した。(マンション管理新聞1018号)
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森博之マンション管理士事務所通信「2016年11月25日」