1、国土交通省は3月14日、マンション管理適正化指針とマンション
       標準管理規約・同コメントの一部を改正した。昨年10月に行った
  パブリックコメントの改正案とおおむね内容は同じ。規約改正では、
  区分所有者以外の外部専門家も管理組合役員になれる規定を選択肢
  として設置。コミュニティー形成は、指針で管理組合の積極的な
  取り組みを望ましいと位置付けた上で、管理費と管理組合業務の
  規約条文から「近隣にも配慮した居住者間のコミュニティー形成」
  いわゆるコミュニティー条項を削除した。
  また、管理組合「ガバナンス」強化へ。
       (マンション管理新聞1000号)

2、投資型で「民泊」認定
  管理規約「専ら住宅」
  業者は「違反と思っていない」
  東京都大田区は2月12日、全国で初めて民泊施設2物件を
  認定した。うち1件は投資用分譲マンション。管理規約は
  標準管理規約同様「専ら住宅」としての使用のみを許可
  している内容だ。
       (マンション管理新聞997号)


3、バルコニーガラスの不具合、売り主は修補拒否
  「対応怠った」と管理組合を提訴
  1・2審とも原告 区分所有者が敗訴
  管理義務「合理的範囲」に限定
       (マンション管理新聞998号)
  

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森博之マンション管理士事務所通信20160525