1、会計が着服 損害額を当時の役員に請求
      理事長、会計監査に賠償責任
    善管注意義務違反認める

2、専有部分の用途「専ら住宅」なら「管理規約の改正必要
  民泊問題で見解
3、「代金支払え」設計事務所が提訴 
  総会決議経ず理事会が決定
  臨時総会で一転否決

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森博之マンション管理士事務所通信20160425