1、専有設備の「一体的改修」OK
管理規約改正し 積立金で工事実施
共用部分と構造上一体で管理に影響を及ぼす部分の修繕に修繕積立金を充当
できる旨改定した管理規約に基づき、専有部分を含む給排水管・ガス管の更
新に加え、浴室、トイレ、給湯器、洗濯パンといった設備交換や新設を、修
繕積立金を充当して実施した管理組合に対し、区分所有者2人が管理規約の
改正や工事を含めた総会決議無効を求めた裁判の上告審で最高裁は9月14
日付で上告不受理を決定した。区分所有者の請求を棄却した昨年3月の東京
高裁判決が確定した。(マンション管理新聞1058号)
2、理事会決議で解任可能
管理組合理事長過半数の一致でOK
管理組合の理事長を理事会役員の多数決で解任できるかどうかが争われた訴
訟の上告審で最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は12月18日、解任を
認めなかった2016年10月4日の福岡高裁判決を破棄し、審理を福岡高
裁に差し戻すよう命じる判決を言い渡した。大谷裁判長は「理事を組合員の
うちから総会で選任し」、「互選により理事長を選任する」と定められた管
理規約がある場合、「理事の過半数の一致により理事長職を解くことができ
ると解するのが相当」だとする判断を示した。規約条文が「マンション標準
管理規約」に準拠しているケースでは、理事長職は理事会役員の多数決で解
任できる、とする解釈が初めて示された。(マンション管理新聞1059号)
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森博之マンション管理士事務所通信20180125