1、「リベート収受禁止も外部専門家活用でガイドライン作成」
国土交通省は6月16日、マンション管理士などの外部専門家を管理組合理
事長・管理者に選任する際の参考として「外部専門家の活用ガイドライン」を
作成・公表した。外部専門家の導入手続きや選定基準、業務・契約内容、管理
組合財、産保護のための措置などについて解説。管理規約や細則に定めておく
べき事項の条文例や契約書の例も提示した。(マンション管理新聞1042号)
2、「職業倫理に反する行為 一切行わない3団体と連名でクリーンコンサルを宣言」
一般社団法人マンションリフォーム技術協会(marta、柴田幸夫会長)に
所属する改修設計コンサルタント24人は7月1日付で「クリーンコンサルタ
ント宣言」と行った。管理組合の正当な権利を守り、改修業界の適正な発展の
ために「クリーンなコンサルタント(設計事務所)」であることを再確認した。
(マンション管理新聞1044号)
3、「民泊新法案国会で成立 理事会・総会の方針でもOK
トラブル防止へ規約改正間に合わなければ」
住宅地での民泊を認める住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」法案が6月9
日、参院本会議で可決、成立した。5月30日の国土交通委員会(西銘恒三郎
委員長)では、分譲マンションで民泊事業を行うには、届け出の際、管理規約
に民泊を禁止する規定がない旨を記載させるようにするなどのトラブル防止策
が提示される一方、民泊を禁止する場合と許容する場合の管理規約例を、法案
成立後、早急に提示する考えが明らかにされた。
(マンション管理新聞1040号)
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森博之マンション管理士事務所通信20170725